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2018.02.22

食品栄養学科交友会の趣旨・規約

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食品栄養学科交友会の趣旨

本会は、ノートルダム清心女子大学・食品栄養学科の卒業生および在学生の交流、情報交換の場として設立されています。詳しくは、

(1)食品栄養学科卒業生・在学生の活動・生活支援
(2)食品栄養学科卒業生・在学生・新旧教職員間の情報交換,交流,親睦支援
(3)食品栄養学科の知的資源・知的財産の提供・活用
(4)食品栄養学科の研究・教育活動の支援
(5)その他目的を達成するために必要な事業

などを行います。総会と講演会を大学祭期間に実施しており、他にブログ、メール、LINEによる情報交換を行います。LINEグループには、食品栄養学科教員、卒業生、在学生であれば、どなたでも招待/参加できます。グループメンバーは、周囲の卒業生、在学生を招待してあげてください。

LINEグループへの参加、匿名での投稿、ブログへの投稿を希望するときには、管理アカウントか、合同研究室(nutri2@pluto.ndsu.ac.jp)にメッセージを下さい。

 

 

食品栄養学科交友会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、任意団体「食品栄養学科交友会」という。

(事務所)
第2条 この団体は、事務所を岡山県岡山市北区伊福町二丁目16番9号に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この団体は、ノートルダム清心女子大学人間生活学部食品栄養学科(以下、食品栄養学科)の卒業生、在学生、教職員、旧教職員からなり、会員相互の啓発・互助を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)食品栄養学科卒業生・在学生の活動・生活支援
(2)食品栄養学科卒業生・在学生・新旧教職員間の情報交換,交流,親睦支援
(3)食品栄養学科の知的資源・知的財産の提供・活用
(4)食品栄養学科の研究・教育活動の支援
(5)その他目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

第5条 この団体は以下の会員からなる。
(1)食品栄養学科および食品・栄養学科の卒業生、在学生、教職員、および旧教職員
(2)その他会長が必要と認めた者で、役員会において承認を受けた者

第4章 役員

第6条 この団体には、以下の役員からなる役員会を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長3人
(3)事務局長1人
(4)各種委員会委員長および副委員長
(5)その他会長が必要と認めた者で、役員会において承認を受けた者

第7条 この団体は、事務局、事務局長、ならびに以下の事務局員を置く。
(1)事務局員は食品栄養学科教職員とする。
(2)食品栄養学科学科長を事務局長とする。
(3)その他事務局長が必要と認めた者で、事務局会議において承認を受けた者

(役員の選任)
第8条 この団体の役員は総会において選任する。

(役員の任期)
第9条 この団体の役員の任期は、2年とする、ただし、再任を妨げない。

 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現認者の残任期間とする。

(顧問)
第10条 この団体に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
 3 顧問は、この団体の運営に関して会長の諮問に答え、又は委員会に出席して意見を述べることができる。
 4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第5章 会議

(総会の構成)
第11条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の招集)
第12条 通常総会は、毎年会長が招集する。

(総会の議長)
第13条 総会の議長は、会議の都度、出席会員の互選で決める。

(総会の議決事項)
第14条 総会においては次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任及び職務
(4)定款の変更
(5)事務局の組織及び運営
(6)その他この団体に関する重要事項

(会員への通知)
第15条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

(役員会の招集)
第16条 役員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(議事録)
第17条 すべての会議には、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)会議の日時及び場所
(2)役員会及び総会においては出席者数及び出席者氏名
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果

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