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ご寄付者の特典

個人の場合

学校法人ノートルダム清心学園は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けており、本学への寄付は、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
所得税:下記2種類のどちらか有利な制度をご選択いただき、確定申告において控除の適用を受けることができます。

1. 税額控除制度

税額控除は、所得控除に比べ小口の寄付の場合に減税効果が大きくなります。
「その年の寄付金額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。
対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は、所得税額の25%が限度になります。

2. 所得控除制度

所得控除は、所得金額に対して寄付金額の大きい場合に減税効果が大きくなります。
「その年の寄付金額-2千円」が年間所得から控除されます。控除できる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。

所得税減免手続きの流れ

  • 1.ご寄付が本学に入金され次第、本学発行の「寄付金領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書写」、「税額控除に係る証明書写」をお送りいたします。
  • 2.ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に下記書類(1)および(2)を確定申告書に添付して税務署へ申告してください。
    • (1)「寄付金領収書」
    • (2)①税額控除の場合:「税額控除に係る証明書写」
      • ②所得控除の場合:「特定公益増進法人であることの証明書写」

住民税

本学への寄付金を、寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。

法人の場合

1. 受配者指定寄付金(全額が損金に算入される寄付金)

この寄付金は、本学が「受配者指定寄付金」として日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という)を通じてご寄付いただくものです。この制度を利用して企業・法人(寄付者)は、寄付金を全額損金に算入することが可能です。ご希望の方は、本学の事務部寄付担当までご連絡ください。ご入金いただいた寄付金は、本学からいったん私学事業団へ送金します。損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」は、私学事業団から発行され次第、本学を経由してお送りいたします。※企業・法人(寄付者)が直接、私学事業団に振込まれる場合は、事前に本学の事務部寄付係までご連絡ください。

【お願い】

寄付金を私学事業団が受領した日は、受入期間内において私学事業団の指定銀行の口座に寄付金が入金された日となります。従って、寄付者である会社等法人の寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎてしまいますと、寄付者はその年度の損金算入が認められなくなりますので、決算日には特に御注意ください。

2. 特定公益増進法人への寄付金(損金算入限度額以内の寄付金)

この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額まで、別枠として損金に算入されます。損金算入は、本学発行の「寄付金領収書」および「特定公益増進法人であることの証明書写」によって法人税減免の手続きをすることができます。

寄付についてのお問い合わせ

領収書に関すること

ノートルダム清心女子大学 事務部 寄付係

〒700-8516 岡山市北区伊福町2丁目16-9

TEL: 086-252-1155(平日9:00~16:00、土9:00~12:00 日曜・祝日・大学休業日除く)
FAX: 086-252-4028
E-mail: kifujimu@post.ndsu.ac.jp

所得税の確定申告に関すること

お住まい地域を管轄する税務署

住民税の寄付金控除に関すること

お住まいの市区町村の住民税担当課