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被災された受験者への救済制度

災害救助法適用地域で
被災された世帯の
受験者への対応

災害に遭われた被災地の皆様には、心からお見舞い申し上げます。
本学では、災害救助法適用地域で被災された世帯の受験者に対しての経済的な支援として、申し出により入学検定料及び入学金等に対する特別措置を講じています。
該当する方で、特別措置を希望する場合は所定の手続が必要となりますので、出願登録の前に余裕をもって入試広報部までご連絡ください。

対象者

災害救助法の適用から1年以内に実施される入学者選抜の志願者(学部・大学院)で、以下に該当する方を対象とします。

  • (1) 災害により家計支持者であるご父母のいずれかが亡くなられた方。
  • (2) 家計支持者がご父母以外の場合、災害により家計支持者が亡くなられた方。
  • (3) 災害により家計支持者の居住する家屋が罹災証明書等により半壊以上の損害を受けたと認められる方。
  • (4) 災害により家計支持者であるご父母のいずれかが負傷され、入院し、長期加療が必要な方。
  • (5) 家計支持者がご父母以外の場合、災害により家計支持者が負傷され、入院し、長期加療が必要な方。
特別措置

【入学者選抜の志願者】

対象者の入学検定料を全額免除します。なお、すでに入学検定料を納入されている場合には返還します。

【入学者選抜の合格者】

令和2(2020)年度から「高等教育の修学支援新制度」が始まったことに伴い、これまで大学独自に行っていた入学金及び入学手続金の免除は、原則としてこの制度に移行しました。
この特別措置は、「高等教育の修学支援新制度」と本学入学金及び入学手続金の差額を免除するためのものです。

合格者全員の入学金及び入学手続金の納入を猶予します(入学年度の8月末まで)。

入学後、決定した「高等教育の修学支援新制度」支援区分に応じて免除する額を決定します。

・「高等教育の修学支援新制度」の対象者は支援額と入学金及び入学手続金の差額を本学が免除

・「高等教育の修学支援新制度」の申請資格を満たさない合格者は入学金及び入学手続金を本学が全額免除

詳細については入試広報部にお問い合わせください。

※入学手続金:授業料(第1期分)、施設・設備費、教育充実費、その他諸経費(抗体検査費用・学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険)

納入猶予の対象は、「入学手続金の全額」です。

免除の対象は、入学手続金のうち「授業料(第1期分)、施設・設備費、教育充実費」で、「その他諸経費」は免除の対象となりません。

申請の流れ
  • (1) 特別措置の申請を希望する方は事前審査を行いますので、希望する選抜の出願登録期間開始日までに余裕をもって入試広報部までご連絡ください。
  • (2) 下記「申請に必要な書類」を郵送で入試広報部まで提出してください。申請書類に基づき審査を行い、結果を申請書記載の本人連絡先住所に文書で送付します(被災の程度によっては適用を受けられないことがあります)。
  • (3) 希望する選抜の出願登録時に、Web出願登録画面で「特別措置の申請」にチェックを入れてください。
    なお、(1)の期限以降でも特別措置申請の受付を行います。また、すでに入学検定料、入学金、入学手続金を納入された場合でも返還に応じます。
申請に必要な書類
  • (1) 被災者特別措置申請書・・・申請希望者には郵送しますので、入試広報部にご連絡ください
  • (2) 被災状況証明書等・・・「死亡診断書」「診断書」「罹災証明書」等
  • (3) 所得証明書・・・就学者を除く家族全員分(入学後に必要)

独立行政法人 日本学生支援機構「災害救助法適用地域一覧」 1年以内の災害救助法適用地域はこちらからご確認ください。

その他の奨学金についてはこちらからご確認ください。

救済制度に関するお問い合わせはこちらへ

ノートルダム清心女子大学 入試広報部