2022.12.21
お知らせ
【在学生の皆様】新型コロナウイルス感染症に関する出校停止の基準ならびに出席扱い制度に関する特例措置について(2022.12.21通知)
2022年12月21日
在学生の皆様
新型コロナウイルス感染症対策本部
新型コロナウイルス感染症に関する出校停止の基準ならびに出席扱い制度に関する特例措置について
【新型コロナウイルス感染症(疑いも含む)に関する出校停止の基準】
1 新型コロナウイルス感染症と診断された場合…保健所から通学の許可が出るまで
2 感染者の濃厚接触者と特定された場合…保健所から通学の許可が出るまで
3 感染者の接触者と特定された場合…検査にて陰性が確認される日まで(陰性が確認された翌日から解除)
4 風邪の症状(発熱・咳・だるさ・咽頭痛・嗅覚・味覚の異常等)の体調不良の場合…主要症状が消失するまで(2022.12.21改定)
(*治癒証明書の提出は不要。かわりに自己申告書の提出を求める)
(*原則として、本人または保護者による連絡受理日以降を対象開始とする)
5 外務省海外安全ホームページにおいて感染症危険レベル2以上の地域(経由地含む) から帰国・再入国した者が、経過観察のため自宅待機する期間…10日間(国の方針に準ずる)
6 日本の入国制限、日本への渡航制限又は航空機の欠航等により、授業開始までに入国できない場合
7 緊急事態宣言とまん延防止重点措置が発令された地域を訪問して自宅に戻った者が、経過観察のため自宅待機する期間…自宅に戻った翌日から 10日間
8 同居の家族が濃厚接触者または接触者として検査を受けることになった場合…検査にて陰性が確認される日まで(陰性が確認された翌日から解除)
【出席扱い制度に関する特例措置】
1 新型コロナウイルスワクチン接種当日(接種日が分かる書類の写し必要)
2 新型コロナウイルスワクチン接種後それに起因すると思われる副反応 (発熱・頭痛・倦怠感等)がみられた時、原則として2日以内の期間(接種日が分かる書類の写し必要)
…新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応が2日以上続く場合、また副反応の症状が重い場合については、学務部保健センター(086-252-5722)へ連絡し、医療機関を受診。その診断結果に基づき期間の延長を行うこととする
3 緊急事態宣言の発令があった地域に在住する学生
4 慢性的基礎疾患による重症化リスクが考えられる場合
【新型コロナウイルス感染症に関する手続き関係書類等】
(手続きの流れについてはNサポ通知を参考にしてください)
・「出席扱い制度」の適用とすることができる欠席(PDF)
・授業出席扱い制度適用申請書(感染症)(PDF)(2022/12/26更新)
・病状に関する自己申告書(新ver. PDF)
・新型コロナ連絡フォーム